問題5 社会福祉調査に関する次の記述のうち、適切なものに〇、適切でないものに×をつけた場合、その組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
A ブース(Booth,C,)はイギリスのロンドン市で貧困調査を実施し、貧困の原因は個人の道徳問題が主であることを解明した。
B ラウントリー(Rowntree.B.)は、イギリスのヨーク市で貧困調査を実施し、相対的剥奪による貧困の再発見に寄与した。
C 社会福祉調査は、社会福祉援助支援の中の間接援助技術の一つとして位置づけられる。
D 社会福祉調査では、統計的な分析だけでなく、現場に足を運び状況を具体的に記述する社会調査も重要である。
(組み合わせ)
A B C D
1 ○ ○ ○ ×
2 ○ ○ × ×
3 ○ × ○ 〇
4 × ○ × ○
5 × × ○ ○
問題3 福祉サービスにおける利用者負担に関する次の記述の空欄A, B, Cに該当する語句の組み合わせとして、正しいものを一つ選びない。
社会福祉における利用者負担は、制度の趣旨を逸脱した利用による( A )を防止し、社会資源の有効活用を促すなど様々な目的のために導入されている。今日の利用者負担の主な考え方として、提供されたサービスから得た利益に応じてその費用を負担する( B )があり、この考え方を採用した制度の代表的なものとして( C )がある。
A B C
1 漏給—————-応益負担——–児童福祉法の措置
2 漏給—————-応益負担——–生活保護法の措置
3 モラルハザード——-応能負担——–生活保護法の措置
4 モラルハザード——-応益負担——–介護保険法のサービス利用
5 モラルハザード——-応能負担——–介護保険法のサービス利用
社会福祉・社会保障制度の適用年齢に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせを一つ選びなさい。
A 児童福祉法に規定される児童とは満18歳未満の者であるが、児童福祉施設では18歳を越えた者が措置されることがある。
B 障害者自立支援法に規定される障害児とは、障害がある20歳未満の者とされている。
C 介護保険法に規定される第一号被保険者は、65歳以上とされている。
D 厚生年金保険の加入者は、満20歳以上65歳未満とされている。
(組み合わせ)
1 A B
2 A C
3 B C
4 B D
5 C D
我が国の戦後の社会福祉制度の成立に関する次の記述ののうち、適切なものの組み合わせを一つ選びなさい。
A 昭和22年に制定された児童福祉法は、保護の国家責任と自立助長を初めて明文化した。
B 昭和24年に制定された身体障害者福祉法により、家庭奉仕員制度が創設された。
C 昭和25年に制定された(新)生活保護法により、困窮に陥った原因を問わず保護を受ける権利を有することとなった。
D 昭和26年に制定された社会福祉事業法は、連合国軍総司令部(GHQ)により示されたいわゆる「6項目」の要求を背景としている。
(組み合わせ)
1 A B
2 A C
3 B C
4 B D
5 C D
大変遅くなりましたが、今年の実技試験の問題文を掲載します。
田村としさん(79歳)は右上下肢に麻痺があります。
つかまれば立位はとれますが、歩行はできません。衣服の
着脱や車いすへの移乗には一部介助が必要です。車いすの
移動は全介助です。
昼食事に食べこぼして上衣が汚れました。自室に戻って
着替えることを望んでいます。
食堂のいすに座っている田村さんを自室まで車いすで
移動介助し、上衣を着替えるまでの介助をしてください。
なお、車いすの点検はすんでいます。
田村さんは「はい」または「うなずく」のみです。
(試験時間は5分間以内です。)
どのあたりがポイントになるかというと。
まずは、毎年のように片麻痺ですね。
右麻痺なので右側に配慮すること。
で、立位をとることもできる、とせっかく書いてあるので、
いす→車いす ではなく、
テーブルを使って立位→車いす という方法もありですよね。
車いすの移動時に、フットレストにしっかり足がのっているかとか、
もちろん声かけとかはチェックされていると思いますが。
あとは着脱も一部介助なので、脱健着患になるように促していけばいいかなと。
ということで、立ち上がりのところを除けば、
ほとんど過去の問題にも出題されていそうな感じですので、
それほどつまづきの多い試験ではなかったように思います。
さぁ、3月1日はついに実技試験。
みなさんイメージトレーニングをしていると思いますが、
どんな問題が出るのかは誰も知りません。
経験よりも、試験に備えてどれだけマニュアルどおりの介護技術を身につけることができるかが問われるのが実技試験。
毎年、試験問題では片麻痺の利用者が援助対象者になっていますが、
介護福祉士の資格のあり方を見直すという方針が出ていることもあって、
それもいずれは覆される日も来るのでしょうけれど、
逆に言えば、それまでは必ず片麻痺の利用者が対象者になることはほぼ間違いないということでしょう。
丁寧な声かけ
体調の確認
できることはやってもらう
安全確認
患側の保護
を確実に行っていけばきっと大丈夫。
みなさんにいい結果がもたらされることを期待しています。
最近のコメント